1993-11-08 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会公聴会 第1号
金がかかるとか、政治家が尊敬されないとか、いろいろあろうかと思いますが、世の中がよくなってきたので、私どもは青年団運動をやるときに、もう政治家になるんだ、地方政治家になるんだという意識をたくさんの人が持っておったんですが、そういうことをやらなくてもまあまあ若い人たちが世の中をエンジョイできるという風潮も一つあろうかなと。
金がかかるとか、政治家が尊敬されないとか、いろいろあろうかと思いますが、世の中がよくなってきたので、私どもは青年団運動をやるときに、もう政治家になるんだ、地方政治家になるんだという意識をたくさんの人が持っておったんですが、そういうことをやらなくてもまあまあ若い人たちが世の中をエンジョイできるという風潮も一つあろうかなと。
あなたも、若いときから青年団運動から政治に入られ、そして県議会での議長の経験もあられます。私と同じ出身地の尊敬すべき先輩であります。また、何事にも真っ正面から力で立ち向かう強い意思力を持った方だと私はひそかに尊敬しております。そのあなたがなぜこのようなこそくな手段に賛成されたのか、お尋ねします。 環境庁長官にお尋ねします。あなたこそ国際派であります。アメリカの民主主義を体しておられる方です。
それから若干長ずるに及びまして最初疑問に思いましたのは、八十九条でございますか、公の支配に属しない慈善、宗教、教育等に公金を支出してはならぬというときに、私学助成の問題とか、あるいは私が農村の青年団長でございましたのでそういう青年団運動とか、そういうところへ財政支出がなされないというようなことはどうかなというような疑問を持ったことがございます。
この点はいままでまだ着手をいたしておりませんが、今後青年学級あるいは家庭学級等においても、また、その他の青年団運動、青年運動その他の機会にできるだけそういうことの徹底を期するように、御指摘のようにひとつ今後善処して努力をしていきたいと思います。
かくして青年団運動は、前項の婦人団体運動にならっていえば、教化運動の青年版となり、このものが極端な国家主義的精神運動の最重要な基幹部隊としての活動を最後の日までつづけたことは周知の通りで」あります。 ここで申しまするならば、宮原氏は、ヒトラー・ユーゲントにおいてさえも、青年の自己決定、青年の自由の要求の伝統を無視することはできなかった、こういうことを言っております。
百人の者が相集って、何とかして青年団運動——生き抜くところの力を養っていこうという認識に立って働いている者はごく少数でございます。その者はしかも、最近の状況におきましては、それこそ地区のPTAの会合におきましても、決して上からの圧力には屈しません。どこまでもディスカッションを重ね重ねて、そこでやっておるのが現実でございます。
私実は現在もなおいわゆる地域の青年団運動に従事しておる一人でございます。私が戦後十数年この青年団運動に従事して考えましたことについて、中島先生の御意見の中で、政党以前の問題とか、あるいは国の権力に対する盲従の問題というような御指摘がありましたが、今なお私もそうしたことを感じておる一人でございます。
そこに青年団の財政的自主性、自立性と申しましても、非常に財政的な独立性という点から見まして、困難を感じておることがうかがえるわけでございますが、思うに全国の青年団員の総数は四百万人といたしまして、これらの団員が地域、農村あるいは町村におきまして、郷土建設的な活動をしておる現実の状況は諸先生方皆様御承知の通りでございますが、その人たちの、年間青年団運動として用いておる経費は、確実な計数は集計することができませんけれども
それにつきまして現在ある青年団運動等の関係をどういう工合に持っていったら一番効果的であるかというようなことは、今後の最初の課題として検討したい、こういうように考えておる次第でございます。
この日本青年団協議会がこの青年学級の法制化に反対しておるということにつきましては、いろいろこれは心配をいたしておるであろうと思うのでありますが、例えばこの法案によりまして、青年学級の自主性が失なわれるのではないか、或いは青年団運動の自主的発展を阻むことになるのではないか、というような点で問題を持つておるようでありますが、それにつきましてはいろいろ説明申上げましたように、この法案が出ることによつて決してその
それは、青年学級の法制化によつて、本来自主的なるべき青年団運動の上に強大な圧力と拘束を加え、その自由な発展が阻害されるということであります。ここで、私どもは過失の歴史を振り返つて見たいと思うのであります。御承知のように、明治のころの自主的夜学会が実業補習学校に発展し、それが青年訓練所を合併して青年学校となり、かくして青年団は官製的御用団体と化したことは、歴史がこれを証明しているのであります。
そういう意味では、決して青年学級法ができることによつて、自主的な青年運動を拘束するというようなことはない、両々相まつて、すなわち青年学級が盛んになることは青年団運動も盛んになる、青年団運動が盛んになることは青年学級も盛んになるというような関係でもつて、青年団運動が振興して行くものであるというふうに考えておる次第であります。